株式会社酒井東栄コーポレーション

Q&A
ホーム > Q&A > 税金について

税金について

家をつくる時に、知っておいたほうが良い『税』のことって?

大きく分けて、家を取得する時にかかる税金、家を持っているとかかる税金、家を売るとかかる税金があります。

  • 家を取得する時にかかる税金:印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税、贈与税
  • 家を持っているとかかる税金:固定資産税、都市計画税
  • 家を売るとかかる税金:所得税(譲渡所得)、住民税、印紙税

印紙税とは、土地売買契約や工事請負契約書や金銭消費契約書を取り交わす際に必要な税金のこと。契約金額によって額は違います。
登録免許税とは、所得した土地建物を登記する際に必要な税金のこと。土地を購入したり、建物を建設した際には、必ずその時点で、不動産に関する権利の変動を証明し、権利を保護するために登記が必要です。
不動産取得税とは、家屋の建築(新築、増築、改築)、土地や家屋の購入、贈与、交換などで不動産を取得したときにかかる地方税。増築の場合も、取得とみなされると税金がかかります。
また、相続による取得の場合は相続税となり、不動産取得税はかかりません。
固定資産税は、毎年1月1日現在において持っている土地や建物に対して課税される地方税。原則として評価額の1.4%が固定資産税となります。
都市計画税とは、毎年1月1日現在において持っている市街化区域内の土地や建物に対して課税される地方税。
このほかに、住宅取得にかかわる税金について、住宅ローン控除と住宅取得資金の贈与の特例というものがあります。詳しくは、担当者にお尋ねください。

住宅ローン控除について知りたいのですが・・・

住宅ローン控除とは 住宅ローンを利用して新築・取得・増改築した場合、年末の借入残高の0.7%を最長13年間所得税から控除できる制度です。

控除対象の条件 控除を受けるためには、合計所得金額が2,000万円以下で、住宅ローンの返済期間が10年以上である必要があります。

控除額について 新築住宅の場合、最大で13年間、年末のローン残高の0.7%が所得税から差引かれます。また、中古住宅でも10年間の控除があります。

住宅ローン控除の最大控除額(2024年・一般の世帯の場合)
住宅の種類 借入限度額 控除率 控除期間 最大控除額 期間合計
新築住宅買取再販 長期優良住宅・低炭素住宅 4,500万円 7% 13年 31.5万円 409.5万円
ZEH水準省エネ住宅 3,500万円 24.5万円 318.5万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 21万円 273万円
その他の住宅 0
既存住宅 長期優良住宅・低炭素住宅 3,000万円 10年 21万円 273万円
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
その他の住宅 2,000万円 14万円 140万円

《控除を受けるための手続き》
この控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。

相続時精算課税とはどのようなものですか?

贈与を受けた時に、軽減された一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなった時に相続税で精算するものです。

〈対象者等〉
・贈与者(贈与をする人)は65才以上である親
・受贈者(贈与を受ける人)は20才以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20才以上の孫)
この制度を選択しようとする受贈者は、贈与税の申告期間内に、贈与税の申告書に必要書類を添付して税務署へ提出しなければなりません。

《住宅取得等資金の贈与の特例》

住宅取得等資金の贈与の特例には、次の2つの特例があります。
なお、(1)及び(2)の特例は重複して適用することができます。

(1)
相続時精算課税選択の特例
平成19年12月31日 までに住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合には、次の要件などを満たせば、贈与者(父母)が65才未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
(2)
住宅資金特別控除の特例
平成19年12月31日までに住宅取得等のための金銭の贈与(相続時精算課税の適用を受けるものに限ります)を受けた場合には、次の要件などを満たせば、2,500万円の相続時精算課税の特別控除のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
〈特例の対象となる贈与の要件 (1)(2)共通〉
イ:
住宅の新築の対価に充てるために受ける金銭の贈与
ロ:
建売住宅又は建築後20年以内(マンション等の耐火建築物の場合は建築後25年以内)の中古住宅若しくは地震に対する安全性に係る一定の基準に適合する中古住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与
ハ:
居住の用に供している住宅の増改築等の費用(100万円以上であるものに限ります)に充てるために受ける金銭の贈与
〈特例適用者のの要件 (1)(2)共通〉
イ:
贈与者は贈与を受けた年の1月1日において20才以上で、贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20才以上の孫)であること
ロ:
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その金銭の全部を、特例の対象となる贈与の要件を満たす住宅(その敷地の用に供される土地等を含みます)の新築若しくは取得の対価又は増改築等の費用に充てること
ハ:
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その住宅に居住しているか、又は居住することが確実であると見込まれること

特例を受ける場合には、贈与税の申告期間内に特例の区分に応じ、必要書類などを贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。