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法律について

住宅を建てていいところ、建てられないところなど法律で決まっているのでしょうか?

大まかに分けると、家が建てられるのは市街化区域で、建てられないのは市街化調整区域です。
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域およびほぼ10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る地域のことです。一方、市街化調整区域とは市街化を抑制する地域で原則として家が建てられません。しかしすでに家が建っているなら、例外的に認められているケースがありますのでご相談ください。
また、市街化区域でも道路に接していない「袋地」や、敷地の延長された通路で道路に2m未満でしか接していない「路地状敷地(延長敷地)」は、接道幅を少なくとも2m以上にしなければ家を建てることができない接道義務があります。そのため、隣家に必要な分の土地を譲ってもらうか、借地するかなどの対策が必要になってきます。

『建ぺい率』って何ですか?

建ぺい率とは、敷地の広さに対してどの程度の大きさの建物が建てられるかと言う制限です。
例えば、建ぺい率50%の場合、100坪の土地だと建坪50坪の建物が建てられると言うことです。
建坪というのは、おおよそ1階部分の直接地面に接している部分の面積だと考えてください。

私の地域は『防火地域』に指定されていて、建物についての規制があるようですが、どのような規制なのでしょうか?

街の防災計画のため、防火地域または準防火地域に指定されている地域があります。
この場合、防火地域で床面積100平方メートル以上の建て替えをするには、鉄筋コンクリート造りなどの耐火建築物しか建てられず、準防火地域では、あらゆる工法の建物が可能ですが、外壁や屋根、窓などの材料に対して制限を受けます。
また、居室はその床面積のある一定割合の窓面積が必要ですし、構造によって境界線から50cm以上離して家を建てる制約や、目隠しが必要など隣家との制約もあるので注意が必要です。

この他にも、その場所によって法的にさまざまな制限がありますので、詳しくはお気軽にお尋ねください。